暫定ケアプランの書き方と本プランへの切替
申請はしたが結果はまだ。それでもサービスは今日から必要——そのときに作るのが暫定ケアプランです。組み方と、結果が出たあとにすることを整理します。
最終更新:2026-09-24
先に結論
認定の効力は申請日にさかのぼります。ですから、結果が出る前にサービスを使っても、認定が下りればその分は保険給付の対象になります。暫定ケアプランは、この「さかのぼり」を前提に、結果が出るまでの間を組む計画です。
様式は通常のケアプランと同じです。「暫定」という特別な様式はありません。違うのは、要介護度が確定していない状態で組むという一点だけです。
どの区分で組むか
見込みの区分で組みます。主治医意見書の内容、調査の様子、現在の状態から、おおむねどのあたりに出そうかを見立てます。
ここで大事なのは、見込みより軽い認定が出たときに何が起きるかです。見込みで組んだ量が確定した区分の限度額を超えていれば、超えた分は全額自己負担になります。さかのぼって給付は受けられますが、限度額もさかのぼって適用されるためです。
- 低めに見立てて組む — 超過は起きにくいが、必要なサービスが入らない場面が出ます
- 見込みどおりに組む — 軽い認定が出たときに自己負担が発生する可能性があります
- 非該当(自立)だった場合 — 保険給付になりません。利用した分は全額自己負担です
どちらを選ぶかはケースによります。ただし、どちらを選んだかと、その理由を本人・家族に説明したことは必ず記録に残します。あとで負担が生じたときに、説明があったかどうかが分かれ目になります。
説明しておくこと
- いまは認定の結果が出ていないこと
- 見込みで組んでいること、その見込みの根拠
- 軽い認定が出た場合、超えた分は全額自己負担になること
- 非該当だった場合、利用した分は全額自己負担になること
- 結果が出たら計画を作り直すこと
説明して文書で同意を得る手続きは、暫定であっても通常のケアプランと同じです。交付も行います。説明した日と内容は支援経過(第5表)に残します。
結果が出たら
- 確定した区分で計画を作り直す — 見込みと同じ区分でも、暫定のままにせず本計画に切り替えます
- 限度額を確かめる — 暫定期間に使った量が、確定した区分の限度額に収まっているか第7表で見ます
- 超えていれば本人・家族へ伝える — 金額が出る前に伝えます
- 説明・同意・交付をやり直す — 本計画としてもう一度行います
- 支援経過に切替の経過を残す — いつ結果が出て、いつ切り替えたか
暫定のまま月をまたいで放置すると、どの計画に基づいて提供されたサービスなのかが分からなくなります。結果が届いたら、その月のうちに切り替えるのが安全です。
よくある質問
暫定ケアプランに決まった様式はありますか?
ありません。居宅サービス計画書の第1表〜第3表を、通常どおり作成します。暫定であることは様式ではなく、支援経過などの記録で分かるようにしておきます。
見込みより軽い認定が出たら、使った分はどうなりますか?
確定した区分の区分支給限度基準額を超えた部分は、全額自己負担になります。認定は申請日にさかのぼって効力を持ちますが、限度額も同じようにさかのぼって適用されるためです。事前の説明が欠かせないのはこのためです。
非該当(自立)だった場合はどうなりますか?
保険給付の対象になりません。利用したサービスは全額自己負担です。市町村の総合事業や一般施策で使えるものがないか、あわせて探すことになります。
認定申請そのものは要介護認定の申請書の書き方、計画の作り方はケアプランの書き方 — 初めて書く人の手順、限度額を超えたときの扱いは区分支給限度基準額を超えたときにまとめています。
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