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サービス担当者会議の進め方と第4表の書き方

サービス担当者会議は、開催しないと減算に直結する法定の行為です。いつ開くのか、どう進めるのか、第4表に何を残すのかを整理します。

最終更新:2026-08-03

開催が必要なタイミング

サービス担当者会議は、次のような場面で開催(または担当者への照会)が求められます。

特に見落としやすいのが更新認定のときです。要介護度が変わらなくても、更新認定を受けた事実そのものが開催のトリガーになります。認定の有効期間満了日は前もってカレンダーに入れておきます。

やむを得ない理由がある場合の照会

利用者の状態や日程の都合で、担当者が一堂に会することが難しい場合があります。その場合は担当者に対する照会(意見の求め)によって代えることが認められています。

ただし「忙しくて集まれない」は理由になりません。照会で代える場合は、なぜ会議を開催できなかったのかという理由と、照会した相手・内容・回答を第4表に記録しておく必要があります。

照会が認められる「やむを得ない理由」の範囲は、保険者によって解釈に幅があります。運営指導で問われやすい箇所なので、判断に迷うときは事前に確認しておくのが安全です。

準備の進め方

  1. 日程を調整する — 利用者・家族の都合を最優先に。訪問診療や通所の日に合わせると集まりやすい
  2. 招集する — 位置づけているサービス事業所、主治医、必要に応じて福祉用具専門相談員、地域包括支援センター
  3. 資料を事前に配る — ケアプラン原案、ジェノグラム、アセスメントの要点。当日読ませない
  4. 論点を絞る — 「何を決める会議か」を先に伝えておく。全項目を読み上げる会議にしない

会議の質は準備でほぼ決まります。原案を当日に初見で読ませると、その場は「異議なし」で終わり、後から問題が出てきます。

当日の進め方

  1. 参加者の紹介と、会議の目的の確認
  2. 利用者・家族の意向の共有(本人が同席している場合は本人の言葉で)
  3. アセスメント結果と課題の共有
  4. ケアプラン原案の説明と、各担当者からの意見
  5. サービス内容・頻度・役割分担の確認
  6. 残された課題と、次に確認することの整理

進行で意識したいのは、専門職が専門用語で話す時間を短くすることです。本人・家族が同席している会議で内容が理解できないまま進むと、同意の意味が薄れます。

第4表(サービス担当者会議の要点)の書き方

第4表には、次の内容を記載します。

書く内容注意点
開催日・開催場所・開催時間実際に行った日時と場所利用者宅か事業所か、明記する
会議出席者所属・職種・氏名欠席者への照会もここに記録する
検討した項目議題としてあげた事項「ケアプランについて」だけでは不十分
検討内容誰が何を述べたか意見が分かれた点も残す
結論決まったこと誰がいつまでに何をするか
残された課題次回以降に持ち越す事項空欄にせず、なければ「特になし」と書く

第4表でもっとも価値があるのは「残された課題」欄です。ここに書いた内容が、次のモニタリングや次回会議の出発点になります。空欄が続いている第4表は、会議が形式的になっているサインでもあります。

検討内容は要約しすぎない

「全員一致で承認」とだけ書かれた第4表は、後から読んでも何もわかりません。誰がどんな懸念を述べ、それにどう答えたかを残しておくと、状況が変わったときに判断の経緯を追えます。

会議後にやること

  1. 会議での意見を反映してケアプランを修正する
  2. 利用者・家族に説明し、文書で同意を得る
  3. ケアプランを利用者と、位置づけたサービス事業所に交付する
  4. 第4表と、交付した記録を支援経過(第5表)に残す

説明・同意・交付のいずれかが欠けると運営基準減算の対象になります。同意は口頭では足りず、文書で得る必要があります。

制度改正についての注意:介護保険制度は概ね3年ごとの報酬改定に加えて期中の改正もあり、様式・加算の要件・単位数は変更されることがあります。実際の運用にあたっては、必ず厚生労働省の最新の告示・通知と、保険者(市区町村)の定める様式・取扱いをご確認ください。

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