訪問介護の提供票の書き方
訪問介護は、身体介護か生活援助か、何分か、いつの時間帯かでサービスコードが変わります。提供票のどこで何を選ぶのかを順に見ていきます。
最終更新:2026-09-24
まず区分を決める
訪問介護は身体介護中心型・生活援助中心型・通院等乗降介助に分かれます。1回の訪問で身体介護に引き続いて生活援助を行う場合は、身体介護に生活援助の時間を加算する形(身体◯生活◯)になります。
どちらに当たるかは、その時間に何をしているかで決まります。調理や掃除でも、本人と一緒に行って自立を支える意図があるなら身体介護に当たる場面があります。ケアプランの第2表に書いたサービス内容と、提供票の区分がずれていないか確かめます。
時間区分と時間帯
| 見るところ | 内容 | 注意 |
|---|---|---|
| 時間区分 | 身体介護は20分未満/20分以上30分未満/30分以上1時間未満…と刻む | 計画上の所要時間で選ぶ。実際に早く終わった日は実績で調整 |
| 生活援助 | 20分以上45分未満/45分以上 | 45分を超えても区分は上がらない |
| 夜間・早朝 | 18時〜22時、6時〜8時は25%の加算 | 訪問の開始時刻で判断する |
| 深夜 | 22時〜翌6時は50%の加算 | 同上 |
| 2人対応 | 2人の訪問介護員等による場合は加算 | 体制と理由がケアプランに書いてあること |
20分未満の身体介護には、頻回の訪問に関する要件があります。算定できる体制かどうかは事業所に確かめます。
生活援助中心型を入れるとき
生活援助中心型を算定するには、その理由を第1表に記載します。「独居」「家族等が障害・疾病等」「家族等が障害・疾病等ではないが、やむを得ない事情により家事が困難」のいずれかに当てはまる必要があります。
提供票に生活援助が入っているのに第1表の算定理由が空欄、という食い違いは実地指導で指摘されやすいところです。提供票を作ったら第1表も見直す、と順番を決めておくと漏れにくくなります。
訪問回数が一定の基準を超える場合、市町村への届出が求められます。回数を増やすときは基準に当たらないか確かめます。
実績が戻ってきたら
- 時間区分が変わっていないか — 予定30分が実績20分なら単位数が変わります
- 時間帯の加算が付いているか — 訪問が遅れて18時を過ぎた日は夜間の加算が付きます
- キャンセルの扱い — 提供されなかった日は実績に入りません。理由は支援経過に残します
- 限度額 — 実績が増えて限度額を超えていないか、別表で確かめます
よくある質問
身体介護と生活援助のどちらに当たるか迷います
その時間に行っている行為と、何のために行っているかで判断します。本人ができない家事を代わって行うなら生活援助、本人と一緒に行って動作を引き出すなら身体介護に当たる場面があります。判断の根拠は支援経過に残しておくと、後から説明できます。
訪問が予定より延びたときは実績を直しますか?
実際に提供された時間で実績が記入されて戻ってきます。区分が変わるほど延びた場合は単位数も変わるので、限度額を超えないか別表で確かめます。たびたび延びるようなら、計画上の時間そのものを見直す場面かもしれません。
生活援助中心型の算定理由はどこに書きますか?
居宅サービス計画書の第1表に記載する欄があります。提供票の側には書きません。
第1表の書き方はケアプラン第1表の書き方、給付管理の流れは給付管理票の作り方、通所介護の提供票はデイサービスの提供票の書き方にまとめています。
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