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要介護・要支援認定申請書の書き方と申請代行の流れ

要介護認定の申請書は、ケアマネジャーが代行して提出する機会の多い書類です。新規・更新・区分変更それぞれの違い、必要なもの、記入時につまずきやすい点をまとめます。

最終更新:2026-08-03

申請は3種類ある

要介護・要支援認定の申請は、状況に応じて次の3つに分かれます。どれにあたるかで、申請書のチェック欄も添付するものも変わります。

種類どんなときポイント
新規申請はじめて介護保険のサービスを使うとき被保険者証(第2号被保険者は医療保険証も)が必要
更新申請認定の有効期間が終わるとき有効期間の満了日より前に申請する。満了日の60日前から受け付ける保険者が一般的
区分変更申請心身の状態が変わり、現在の要介護度が実態に合わなくなったとき変更が必要になった理由を具体的に書く
更新の受付開始時期や、区分変更に必要な添付資料は保険者によって運用が異なります。担当の市区町村の案内を確認してください。

提出先と申請代行

申請書の提出先は、利用者が住んでいる市区町村の介護保険担当窓口です。本人や家族のほか、居宅介護支援事業所・地域密着型施設・介護保険施設・地域包括支援センターなどが代行して申請することができます。

居宅介護支援事業所が代行する場合、申請書に事業所名や担当者名、連絡先を記入する欄が設けられていることが多いので、事業所情報を毎回書き写す手間が発生します。

申請に必要なもの

マイナンバーの記載や本人確認書類の提示を求める保険者もあります。窓口で差し戻されないよう、事前に自治体のホームページで様式と必要書類を確認しておくのが確実です。

記入時につまずきやすい点

主治医の情報

認定調査と並行して主治医意見書が作成されるため、主治医の情報が不正確だと認定全体が遅れます。複数の医療機関にかかっている場合は、本人の心身の状態を一番よく把握している医師を選びます。事前に医療機関へ一報を入れておくとスムーズです。

連絡先

認定調査の日程調整の連絡先です。本人が電話に出られない場合は、家族またはケアマネジャーの連絡先を記載しておくと、調査日程の調整で止まりません。

区分変更の理由

「状態が悪くなったため」だけでは伝わりません。いつから、どの動作が、どの程度できなくなったかを具体的に書くと、認定調査でも確認してもらいやすくなります。

申請から認定までの期間

申請後は、認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査され、原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。ただし調査や意見書の作成に時間がかかると延期される場合があります。

認定の効力は申請日にさかのぼるため、結果を待っている間も暫定ケアプランでサービスを利用することができます。暫定で組む場合は、想定する要介護度を外したときのリスクを本人・家族に説明し、支援経過に残しておきます。

制度改正についての注意:介護保険制度は概ね3年ごとの報酬改定に加えて期中の改正もあり、様式・加算の要件・単位数は変更されることがあります。実際の運用にあたっては、必ず厚生労働省の最新の告示・通知と、保険者(市区町村)の定める様式・取扱いをご確認ください。

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