給付管理業務の流れとサービス利用票(第6表・第7表)
給付管理は毎月1日から10日に集中する、締切のある業務です。月の流れと、第6表・第7表が何を担っているのかを整理します。
最終更新:2026-08-03
給付管理とは
給付管理は、利用者が区分支給限度基準額の範囲内でサービスを利用しているかを管理し、その内容を国民健康保険団体連合会(国保連)に届け出る業務です。
ケアマネジャーが給付管理票を提出しないと、サービス事業所が請求しても支払われません。1件の漏れが、複数の事業所の入金に影響します。他の業務と違って、締切を過ぎると翌月に持ち越しになる点も特徴です。
1か月の流れ
| 時期 | やること |
|---|---|
| 前月の中旬〜下旬 | 翌月のサービス利用票(第6表)・別表(第7表)を作成し、利用者に説明・確認 |
| 前月末まで | 各サービス事業所へ提供票を交付する |
| 当月 | サービス提供。変更があればその都度、利用票を修正する |
| 翌月1日〜 | 各事業所から提供票の実績が返ってくる。予定と実績のずれを確認する |
| 翌月上旬 | 実績を確定させ、給付管理票を作成する |
| 翌月10日まで | 国保連へ伝送する(給付管理票・介護給付費請求) |
月初の10日間に業務が集中するのが給付管理の宿命です。前月中にどれだけ利用票を固めておけるかで、月初の負荷が決まります。
第6表と第7表の役割
第6表:サービス利用票
その月にどのサービスを、どの日に、何回利用するかを日付ごとに記載した表です。予定を書いて事業所に渡し、実績が返ってくるという往復の道具でもあります。
利用者にとっては「今月どれだけサービスを使うか」を確認する資料でもあるので、説明して確認を得ておきます。
第7表:サービス利用票別表
サービスごとの単位数、区分支給限度基準額の範囲内かどうか、利用者の自己負担額を計算した表です。限度額を超える部分は全額自己負担になるため、超過が出る場合は事前に本人・家族へ説明しておく必要があります。
第7表は金額に直結します。単位数の拾い漏れ、加算の付け忘れ、負担割合の誤りは、そのまま利用者の負担額の誤りになります。
区分支給限度基準額の管理
要介護度ごとに、1か月に使える単位数の上限(区分支給限度基準額)が定められています。プランを組む段階で、この枠に収まっているかを確認します。
- 限度額の対象になるサービスと、ならないサービス(居宅療養管理指導など)を区別する
- 月の日数によって回数が変わるサービス(週◯回のもの)は、月ごとに単位数が変動する
- 月の途中で要介護度が変わった場合は、月末時点の要介護度で請求する
- 住宅改修・福祉用具購入は別枠(年度10万円の枠など)
限度額をわずかに超えるプランは、本人負担の増加につながります。超える場合は、なぜ必要なのかを説明して同意を得たうえで組みます。
月途中に異動があった場合
月の途中で状況が変わったときの扱いは、あらかじめ整理しておくと迷いません。
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 月途中の死亡・入所 | 給付管理票を提出した事業者が算定する |
| 月途中の事業者変更 | 変更後の事業者のみが算定する |
| 月途中の要介護度変更 | 月末時点の要介護度で請求する |
| 他市町村への転出 | 転出の前後で給付管理票を分け、それぞれ算定できる |
よくあるミス
- 提供票の実績が返ってこないまま締切を迎える — 未回収の事業所を早めに一覧化して催促する
- 予定と実績のずれを反映し忘れる — キャンセル・追加は都度、利用票に反映する
- ケアプランに位置づけていないサービスの実績が上がってくる — 位置づけのないサービスは給付対象にならない。第2表に戻って確認する
- 負担割合証の確認漏れ — 年度替わりで割合が変わることがある
- 限度額超過を本人に伝えていない — 請求後に発覚すると、信頼を大きく損なう
給付管理のミスは、金額と入金に直接影響します。ケアマネジャー本人だけでなく、複数のサービス事業所に迷惑がかかるため、ダブルチェックの体制を組む価値がもっとも高い業務です。
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