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給付管理業務の流れとサービス利用票(第6表・第7表)

給付管理は毎月1日から10日に集中する、締切のある業務です。月の流れと、第6表・第7表が何を担っているのかを整理します。

最終更新:2026-08-03

給付管理とは

給付管理は、利用者が区分支給限度基準額の範囲内でサービスを利用しているかを管理し、その内容を国民健康保険団体連合会(国保連)に届け出る業務です。

ケアマネジャーが給付管理票を提出しないと、サービス事業所が請求しても支払われません。1件の漏れが、複数の事業所の入金に影響します。他の業務と違って、締切を過ぎると翌月に持ち越しになる点も特徴です。

1か月の流れ

時期やること
前月の中旬〜下旬翌月のサービス利用票(第6表)・別表(第7表)を作成し、利用者に説明・確認
前月末まで各サービス事業所へ提供票を交付する
当月サービス提供。変更があればその都度、利用票を修正する
翌月1日〜各事業所から提供票の実績が返ってくる。予定と実績のずれを確認する
翌月上旬実績を確定させ、給付管理票を作成する
翌月10日まで国保連へ伝送する(給付管理票・介護給付費請求)

月初の10日間に業務が集中するのが給付管理の宿命です。前月中にどれだけ利用票を固めておけるかで、月初の負荷が決まります。

第6表と第7表の役割

第6表:サービス利用票

その月にどのサービスを、どの日に、何回利用するかを日付ごとに記載した表です。予定を書いて事業所に渡し、実績が返ってくるという往復の道具でもあります。

利用者にとっては「今月どれだけサービスを使うか」を確認する資料でもあるので、説明して確認を得ておきます。

第7表:サービス利用票別表

サービスごとの単位数、区分支給限度基準額の範囲内かどうか、利用者の自己負担額を計算した表です。限度額を超える部分は全額自己負担になるため、超過が出る場合は事前に本人・家族へ説明しておく必要があります。

第7表は金額に直結します。単位数の拾い漏れ、加算の付け忘れ、負担割合の誤りは、そのまま利用者の負担額の誤りになります。

区分支給限度基準額の管理

要介護度ごとに、1か月に使える単位数の上限(区分支給限度基準額)が定められています。プランを組む段階で、この枠に収まっているかを確認します。

限度額をわずかに超えるプランは、本人負担の増加につながります。超える場合は、なぜ必要なのかを説明して同意を得たうえで組みます。

月途中に異動があった場合

月の途中で状況が変わったときの扱いは、あらかじめ整理しておくと迷いません。

ケース扱い
月途中の死亡・入所給付管理票を提出した事業者が算定する
月途中の事業者変更変更後の事業者のみが算定する
月途中の要介護度変更月末時点の要介護度で請求する
他市町村への転出転出の前後で給付管理票を分け、それぞれ算定できる
取扱いは通知やQ&Aで細かく定められており、改正で変わることがあります。判断に迷うケースは保険者や国保連に確認してください。制度改正についての注意:介護保険制度は概ね3年ごとの報酬改定に加えて期中の改正もあり、様式・加算の要件・単位数は変更されることがあります。実際の運用にあたっては、必ず厚生労働省の最新の告示・通知と、保険者(市区町村)の定める様式・取扱いをご確認ください。

よくあるミス

給付管理のミスは、金額と入金に直接影響します。ケアマネジャー本人だけでなく、複数のサービス事業所に迷惑がかかるため、ダブルチェックの体制を組む価値がもっとも高い業務です。

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