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区分支給限度基準額を超えたときの扱い

限度額を超えるプランは組めないわけではありません。超えた分がどうなるか、何が限度額の外にあるか、超える前に何をしておくかを整理します。

最終更新:2026-09-24

先に結論

限度額を超えるプランを組むこと自体は禁じられていません。超えた部分が保険給付の対象外になり、全額自己負担になるだけです。「超えてはいけない」ではなく「超えた分は本人が払う」という仕組みです。

ですから判断の中心は、制度上の可否ではなく本人が納得して負担できるかにあります。ケアマネジャーの仕事は、超えることと、いくらになるかを先に伝えることです。

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限度額の外にあるもの

すべてのサービスが限度額の管理に入るわけではありません。次のものは別枠、あるいは限度額管理の対象外です。

区分扱い
福祉用具購入費年間の上限が別に定められた別枠
住宅改修費支給限度基準額が別に定められた別枠
居宅療養管理指導区分支給限度基準額の対象外
特定の加算等サービスコード表で限度額管理の対象外とされているものがある

「対象外」のものを限度額に足して計算すると、超えていないのに超えたように見えます。逆に足し忘れると、超えているのに気づきません。第7表(サービス利用票別表)で対象・対象外がどう区分されているかを確かめるのが確実です。

超える前にすること

  1. いくら超えるか計算する — 単位数ではなく、金額で伝えます。単位数では伝わりません
  2. 本人・家族に説明する — 超えること、月いくらになるか、いつから発生するか
  3. 減らせる余地を一緒に探す — 回数や時間の調整、インフォーマルな支援への置き換え
  4. 区分変更を検討する — 状態が重くなっているなら、区分変更申請で限度額そのものが上がる可能性があります
  5. 説明と本人の判断を記録に残す — 支援経過に、説明した日と本人が何と言ったかを書きます

特に4番目を飛ばしやすいところです。限度額を超え続けているということは、いまの区分と実際の状態が合っていない可能性があります。超過を自己負担で埋める前に、区分変更が適切かどうかを一度検討します。

月をまたぐときの注意

限度額は月単位で管理します。前月の余りを翌月に繰り越すことはできません。月末に集中して使っても、月初に分けて使っても、その月の合計で判定されます。

月の途中で要介護度が変わった場合は、その月の扱いが変わります。区分変更や更新のタイミングは、限度額の計算に直接ひびくところです。

よくある質問

限度額を超えるケアプランを作ってもよいのですか?

作ること自体を禁じる規定はありません。超えた部分が全額自己負担になります。本人・家族に説明し、納得を得たうえで組むことになります。説明した内容と本人の判断は記録に残します。

超えた分は何割負担になりますか?

1割・2割・3割といった負担割合は、保険給付の対象になる部分に適用されるものです。限度額を超えた部分は保険給付の対象外なので、全額(10割)が自己負担になります。

住宅改修や福祉用具の購入も限度額に入りますか?

入りません。どちらも別に支給限度基準額が定められた別枠です。区分支給限度基準額とは分けて管理します。

給付管理の流れは給付管理業務の流れ、第7表の見方もそちらにあります。暫定プランでの超過は暫定ケアプランの書き方、サービスの組み立てはケアプラン第2表の書き方にまとめています。

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