ケアプランの同意日はサービス開始後でもよいか
「先にサービスが始まってしまい、同意をもらったのは後になった」。実務では珍しくない場面です。運営基準がどこまで求めているのか、後になったとき何を残すのかを整理します。
最終更新:2026-09-24
先に結論
運営基準は「居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る」ことと、「居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する」ことを求めています(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条)。順番として、同意と交付はサービスが始まる前に済ませておくのが本来の形です。
ただし、同意日がサービス開始日より後になったことそのものを禁じ、あるいは減算すると定めた条文は見当たりません。運営基準減算が問題にするのは、課題分析・サービス担当者会議・説明と同意・交付・モニタリングという手続きを行っていない場合です。
つまり「後になった」ことが直ちに減算につながるのではなく、行っていない状態が続いていることが問われます。後になったのであれば、いつ・なぜ後になり、いつ同意を得たのかを記録に残しておくことが要になります。
なぜ本来は開始前なのか
ケアプランは、利用者が内容を理解して納得したうえで受けるサービスの計画です。始まってから「これでよろしいですか」と尋ねるのでは、選ぶ余地が実質的になくなります。説明と同意を先に置く趣旨はそこにあります。
サービス事業所の側から見ても、計画が交付されていない状態で提供を始めると、何を目標にした支援なのかが共有されないまま動くことになります。第2表の目標とサービス内容が、事業所の個別援助計画の土台になるためです。
後になったときにすること
- 実際に同意を得た日を書く — 遡った日付を書かない。記録どうしが食い違う元になります
- 支援経過(第5表)に経緯を残す — いつ説明し、なぜ開始が先になり、いつ同意を得たか
- 交付も忘れずに — 同意と交付は別の行為です。利用者と担当者の双方に交付します
- 暫定の計画を使ったなら、その旨も残す — 認定結果を待つ間などに暫定プランで始めた場合、本計画への切り替えの経過を書きます
実地指導で見られるのは、日付の前後そのものより記録のつながりです。サービス担当者会議の日、同意の日、交付の日、サービス提供の開始日が、支援経過とつながって読めるかどうか。前後していても経緯が書いてあれば、説明のつく記録になります。
やってはいけないこと
- 同意日を遡って書く — 実際の日と違う日を書くと、他の記録と矛盾します。指摘されたときに説明できません
- 署名だけもらって説明を省く — 求められているのは説明と同意です。署名は同意を確かめた証しであって、同意そのものではありません
- 交付を後回しにする — 同意を得たのに事業所へ渡していない状態が続くと、手続きを行っていないことになります
よくある質問
同意日がサービス開始日より後だと、運営基準減算になりますか?
日付の前後だけを理由とする減算の規定は見当たりません。運営基準減算は、課題分析・サービス担当者会議・説明と同意・交付・モニタリングを行っていない場合に生じます。後になったのであれば、経緯を支援経過に残し、同意と交付を済ませることが先です。
急にサービスが必要になったとき、どうすればよいですか?
退院直後などで先に始めざるを得ない場合もあります。その場合も、できるだけ早く原案を説明して同意を得て、交付します。開始が先になった理由と、その後の手続きの日付を支援経過に残しておきます。
同意は口頭でもよいですか?
運営基準は「文書により利用者の同意を得る」と定めています。口頭のやりとりだけでは要件を満たしません。
ケアプランそのものの書き方はケアプラン(居宅サービス計画書)第1表〜第7表の書き方、支援経過の残し方は居宅介護支援経過(第5表)の書き方、減算の全体像は運営基準減算とはにまとめています。
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