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モニタリングの進め方と記録の書き方

モニタリングは、月1回以上の居宅訪問・面接と、月1回以上の記録が求められる法定の行為です。抜けると減算に直結します。何を確認し、どう残すのかを整理します。

最終更新:2026-08-03

モニタリングの要件

居宅介護支援におけるモニタリングでは、次の2つが求められます。どちらか一方では足りません。

  1. 少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること
  2. 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること

「訪問はしたが記録がない」「記録はあるが居宅を訪問していない(事業所や通所先で会っただけ)」はいずれも要件を満たしません。記録がない状態が1月以上続くと、その月から解消月の前月まで運営基準減算の対象になります。

減算は解消するまで続きます。1か月抜けただけのつもりが、気づかないまま数か月続いていた、というのがもっとも被害の大きいパターンです。

テレビ電話等を活用する場合

一定の要件を満たせば、テレビ電話装置等を活用したモニタリングが認められています。要件はおおむね次の3点です。

  1. 文書による利用者の同意 — テレビ電話等を活用することについて、あらかじめ文書で同意を得ている
  2. サービス担当者会議等での合意 — ①利用者の心身の状況が安定していること ②テレビ電話等で意思疎通が図れること ③テレビ電話等では把握できない情報は各サービス担当者から提供を受けること、の3点について主治医・担当者等の合意を得ている
  3. 2月に1回は居宅を訪問する — 訪問しない月にテレビ電話等を活用する
オンラインでのモニタリングは要件が細かく、記録に残すべき事項も増えます。文書同意・担当者会議での合意・訪問月とオンライン月の区分が、いずれも記録から確認できる状態にしておいてください。要件は改正される可能性があるため、最新の通知をご確認ください。

何を確認するか

モニタリングは「元気そうでしたね」を確認する場ではありません。ケアプランが機能しているかを検証するのが目的です。次の観点で確認します。

観点確認すること
目標の達成状況第2表の短期目標は達成できているか。達成度はどのくらいか
サービスの実施状況計画どおりに提供されているか。回数・内容にずれはないか
本人の満足度サービスをどう感じているか。合わないと感じている点はないか
心身の変化前回と比べてできることが変わっていないか
家族の状況介護負担、健康状態、就労状況に変化はないか
住環境の変化新たな危険箇所はないか。福祉用具は使えているか
新たな課題計画作成時になかった困りごとが出ていないか

特に「サービスが計画どおり入っているか」は本人に確認する価値があります。事業所からの実績報告では「提供済み」でも、本人が「最近来ていない気がする」と言うことがあり、そこから実態のずれが見つかります。

記録の書き方

モニタリングの記録は、支援経過(第5表)に書く方法と、モニタリングシートを別に用意する方法があります。どちらでも構いませんが、次の要素は必ず含めます。

「変更の必要なし」と判断した場合も、そう判断した理由を書きます。何も書かずに数か月同じ記録が続いていると、実際に確認したのかを疑われます。

抜けを防ぐ仕組み

モニタリングは件数が多く、月をまたぐと記憶が曖昧になります。担当件数が増えるほど、意志の力ではなく仕組みで防ぐ必要があります。

月末になってから「誰に会っていないか」を思い出そうとするのが、いちばん危険なやり方です。

制度改正についての注意:介護保険制度は概ね3年ごとの報酬改定に加えて期中の改正もあり、様式・加算の要件・単位数は変更されることがあります。実際の運用にあたっては、必ず厚生労働省の最新の告示・通知と、保険者(市区町村)の定める様式・取扱いをご確認ください。

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