モニタリングの進め方と記録の書き方
モニタリングは、月1回以上の居宅訪問・面接と、月1回以上の記録が求められる法定の行為です。抜けると減算に直結します。何を確認し、どう残すのかを整理します。
最終更新:2026-08-03
モニタリングの要件
居宅介護支援におけるモニタリングでは、次の2つが求められます。どちらか一方では足りません。
- 少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること
- 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること
「訪問はしたが記録がない」「記録はあるが居宅を訪問していない(事業所や通所先で会っただけ)」はいずれも要件を満たしません。記録がない状態が1月以上続くと、その月から解消月の前月まで運営基準減算の対象になります。
減算は解消するまで続きます。1か月抜けただけのつもりが、気づかないまま数か月続いていた、というのがもっとも被害の大きいパターンです。
テレビ電話等を活用する場合
一定の要件を満たせば、テレビ電話装置等を活用したモニタリングが認められています。要件はおおむね次の3点です。
- 文書による利用者の同意 — テレビ電話等を活用することについて、あらかじめ文書で同意を得ている
- サービス担当者会議等での合意 — ①利用者の心身の状況が安定していること ②テレビ電話等で意思疎通が図れること ③テレビ電話等では把握できない情報は各サービス担当者から提供を受けること、の3点について主治医・担当者等の合意を得ている
- 2月に1回は居宅を訪問する — 訪問しない月にテレビ電話等を活用する
何を確認するか
モニタリングは「元気そうでしたね」を確認する場ではありません。ケアプランが機能しているかを検証するのが目的です。次の観点で確認します。
| 観点 | 確認すること |
|---|---|
| 目標の達成状況 | 第2表の短期目標は達成できているか。達成度はどのくらいか |
| サービスの実施状況 | 計画どおりに提供されているか。回数・内容にずれはないか |
| 本人の満足度 | サービスをどう感じているか。合わないと感じている点はないか |
| 心身の変化 | 前回と比べてできることが変わっていないか |
| 家族の状況 | 介護負担、健康状態、就労状況に変化はないか |
| 住環境の変化 | 新たな危険箇所はないか。福祉用具は使えているか |
| 新たな課題 | 計画作成時になかった困りごとが出ていないか |
特に「サービスが計画どおり入っているか」は本人に確認する価値があります。事業所からの実績報告では「提供済み」でも、本人が「最近来ていない気がする」と言うことがあり、そこから実態のずれが見つかります。
記録の書き方
モニタリングの記録は、支援経過(第5表)に書く方法と、モニタリングシートを別に用意する方法があります。どちらでも構いませんが、次の要素は必ず含めます。
- 訪問した日と時間
- 居宅を訪問したこと(場所を明記する)
- 誰と面接したか(本人に面接したことがわかるように)
- 短期目標ごとの達成状況(達成・一部達成・未達と、その根拠)
- サービスの実施状況と本人の受け止め
- 新たに把握した課題と、それへの対応
- ケアプランの変更が必要かどうかの判断
「変更の必要なし」と判断した場合も、そう判断した理由を書きます。何も書かずに数か月同じ記録が続いていると、実際に確認したのかを疑われます。
抜けを防ぐ仕組み
モニタリングは件数が多く、月をまたぐと記憶が曖昧になります。担当件数が増えるほど、意志の力ではなく仕組みで防ぐ必要があります。
- 月初に「今月の訪問予定」を全利用者分そろえてカレンダーに入れる
- 訪問した日にその場で記録の要点を残す(後回しにしない)
- 月末の3日前に、未訪問・未記録の利用者を一覧で確認する
- 短期目標の満了日を一覧で持ち、期限が近いものから訪問する
月末になってから「誰に会っていないか」を思い出そうとするのが、いちばん危険なやり方です。
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