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アセスメント(課題分析)の進め方と課題分析標準項目23項目

アセスメントは、ケアプランの出発点であると同時に、運営基準上の義務行為でもあります。何を聞き、どう記録し、どうニーズにつなげるのかを整理します。

最終更新:2026-08-03

アセスメントは「居宅を訪問して面接する」ことが要件

アセスメントは、単に情報を集める作業ではありません。運営基準上、利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族に面接して行うことが求められています。

電話やサービス事業所からの又聞きで様式を埋めても、要件を満たしたことにはなりません。訪問・面接を行っていない状態が続くと運営基準減算の対象になります。

居宅を訪問することには実務的な意味もあります。段差、手すりの有無、トイレまでの距離、冷蔵庫の中身、ゴミの出し方。家に入らないとわからない情報が、そのままケアプランの根拠になります。

課題分析標準項目 23項目

アセスメントで把握すべき内容は「課題分析標準項目」として示されており、基本情報に関する9項目課題分析に関する14項目の計23項目で構成されています。どの様式(居宅介護支援経過用の様式、包括的自立支援プログラム、MDS-HC など)を使う場合でも、この項目を網羅している必要があります。

基本情報に関する項目(9項目)

  1. 基本情報(受付、利用者等の基本情報)
  2. これまでの生活と現在の状況
  3. 利用者の社会保障制度の利用情報
  4. 現在利用している支援や社会資源の状況
  5. 日常生活自立度(障害)
  6. 日常生活自立度(認知症)
  7. 主訴・意向に関する情報
  8. 認定情報
  9. 今回のアセスメントの理由

課題分析に関する項目(14項目)

  1. 健康状態
  2. ADL(日常生活動作)
  3. IADL(手段的日常生活動作)
  4. 認知機能や判断能力
  5. コミュニケーションにおける理解と表出の状況
  6. 生活リズム
  7. 排泄の状況
  8. 清潔の保持に関する状況
  9. 口腔内の状況
  10. 食事摂取の状況
  11. 社会との関わり
  12. 家族等の状況
  13. 居住環境
  14. その他留意すべき事項・状況
課題分析標準項目は改正されることがあります(直近では令和5年に見直しが行われました)。実際の運用にあたっては、最新の通知(老企第29号ほか)の本文と、お使いの様式の対応状況をご確認ください。

聞き取りのコツ

様式の順番どおりに聞かない

項目を上から順に読み上げると、尋問のようになって本人が構えてしまいます。暮らしの話から入って、出てきた内容を後から様式に振り分けるほうが自然です。「普段、朝は何時ごろ起きられますか」から生活リズム・排泄・食事・ADLまで一続きで聞けます。

「できる」と「している」を分けて聞く

「お風呂は入れますか」と聞くと「入れます」と返ってきますが、実際には週1回しか入っていないことがあります。能力(できるか)と実行状況(しているか)は別に確認します。両者の差が大きいところに、支援の余地があります。

家族の話は家族から別に聞く

本人の前では言えないことがあります。介護負担、経済的な事情、家族間の対立。可能であれば場を分けて聞き、記録には誰から得た情報かを明記します。

本人の言葉をそのまま残す

「自分でトイレに行きたい」「息子に迷惑をかけたくない」といった発言は、要約せずに残しておきます。第1表の意向欄第2表のニーズを書くときに、そのまま根拠として使えます。

情報をニーズに落とし込む

アセスメントで集めた情報は、そのままではケアプランになりません。「困りごと」から「解決すべき課題(ニーズ)」への翻訳が必要です。

段階書き方
情報(事実)観察・聞き取った事実をそのまま浴槽をまたぐ動作でふらつく。週1回しか入浴していない
解釈(なぜ)その事実が起きている理由の見立て下肢筋力の低下と、浴室に手すりがないことが重なっている
ニーズ(課題)利用者を主語に、望む生活の形で転倒せずに、自分で湯船につかりたい

「入浴介助が必要」と書いてしまうと、それはニーズではなく手段です。手段から書き始めると、サービスありきのケアプランになります。ニーズは本人が望む状態で書き、手段は第2表のサービス内容に置きます。

再アセスメントのタイミング

アセスメントは初回だけのものではありません。次のようなときは、あらためて課題分析を行います。

再アセスメントの結果はケアプランの変更につながり、サービス担当者会議の開催トリガーにもなります。

制度改正についての注意:介護保険制度は概ね3年ごとの報酬改定に加えて期中の改正もあり、様式・加算の要件・単位数は変更されることがあります。実際の運用にあたっては、必ず厚生労働省の最新の告示・通知と、保険者(市区町村)の定める様式・取扱いをご確認ください。

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