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運営基準減算とは|発生する4つのケースと減算が続く期間

運営基準減算は、やるべきことをやっていない月から、解消するまでずっと続きます。金額に直結するうえ、後から発覚すると遡って影響が出ます。発生条件と期間を正確に押さえておきます。

最終更新:2026-08-03

運営基準減算の考え方

運営基準減算は、居宅介護支援において運営基準上求められている行為が行われていない場合に、居宅介護支援費が減額される仕組みです。

重要なのは、「その月だけ」ではなく「解消するまで続く」という点です。1回抜けたことに気づかないまま数か月が過ぎると、その間ずっと減算が適用されます。

減算が発生する4つのケースと期間

ケース減算の対象期間
① 契約時に、複数の居宅介護支援事業所を紹介できる旨などの説明を行っていない契約月から解消した月の前月まで
② アセスメントのための居宅訪問・面接を行っていない/サービス担当者会議を行っていない/ケアプランの説明・文書同意・交付を行っていない当該月から解消した月の前月まで
③ ケアプランの新規作成時・更新認定時・区分変更認定時に、サービス担当者会議を行っていない当該月から解消した月の前月まで
④ モニタリングのための面接を行っていない/モニタリングの記録がない状態が1月以上継続しているその月から解消した月の前月まで

①がもっとも危険です。契約月まで遡って減算されるため、担当して1年後に発覚すると、1年分が対象になり得ます。契約時のチェックリストを整備しておく価値がここにあります。

減算の要件・率・取扱いは改正されることがあります。実際の判断にあたっては、最新の告示・通知および保険者の解釈をご確認ください。

見落としやすいポイント

更新認定でも担当者会議が必要

要介護度が変わらない更新認定でも、サービス担当者会議の開催(またはやむを得ない理由がある場合の照会)が必要です。「変わらないから開かなくていい」は誤りです。認定の有効期間満了日は、前もって管理しておきます。

「訪問した」だけでは足りない

モニタリングは、居宅を訪問し、利用者に面接し、その結果を記録するまでがひと組です。通所先で顔を合わせた、電話で話した、というのは居宅訪問にあたりません。

同意は文書で

ケアプランへの同意は口頭では足りません。文書による同意が必要です。あわせて交付も必要で、交付した事実を支援経過に残しておきます。

記録がなければ「やっていない」

実際には訪問して面接していても、記録が残っていなければ確認のしようがありません。運営指導では記録で判断されます。

防ぐためのチェックリスト

契約時

ケアプラン作成・変更時

毎月

認定関連

仕組みで防ぐ

減算の原因は、知識不足よりも件数の多さによる取りこぼしであることがほとんどです。30人、40人と担当していれば、記憶だけで管理するのは無理があります。

月初に当月やるべきことを一覧化し、月末前に未実施を洗い出す。この2つを習慣にするだけで、④のモニタリング関連はほぼ防げます。①〜③は発生するタイミングが限られているので、契約時と計画作成時のチェックリストを紙で持っておくのが確実です。

制度改正についての注意:介護保険制度は概ね3年ごとの報酬改定に加えて期中の改正もあり、様式・加算の要件・単位数は変更されることがあります。実際の運用にあたっては、必ず厚生労働省の最新の告示・通知と、保険者(市区町村)の定める様式・取扱いをご確認ください。

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