主治医意見書とは|内容と依頼の流れ
要介護認定は、認定調査の結果と主治医意見書の2つで決まります。ケアマネジャーが直接書く書類ではありませんが、内容を理解しておくと申請支援もケアプラン作成もやりやすくなります。
最終更新:2026-08-03
主治医意見書の位置づけ
要介護認定は、次の2つの資料をもとに判定されます。
- 認定調査の結果 — 調査員が本人・家族に面接して確認した心身の状況
- 主治医意見書 — かかりつけ医が記載する、医学的な観点からの意見
一次判定はコンピュータによる推計で行われ、その後介護認定審査会が主治医意見書と認定調査の特記事項を踏まえて二次判定を行います。つまり主治医意見書は、一次判定を修正する材料として働きます。
何が書かれるか
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 傷病に関する意見 | 診断名、症状としての安定性、治療内容、発症からの経過 |
| 特別な医療 | 点滴、透析、ストーマ、酸素療法、経管栄養など、過去14日間に受けた医療 |
| 心身の状態に関する意見 | 日常生活自立度(障害・認知症)、認知症の中核症状・行動心理症状、その他の精神・神経症状 |
| 身体の状態 | 麻痺、関節の拘縮、四肢欠損、褥瘡、栄養状態など |
| 生活機能とサービスに関する意見 | 移動・栄養・褥瘡・尿失禁などの状況、今後の見通し、必要と考えられる医療系サービス |
| 特記すべき事項 | 介護に必要な医学的な留意点、感染症の有無など |
ケアマネジャーの実務でとりわけ重要なのが「生活機能とサービスに関する意見」です。医師が必要と考える医療系サービスや、運動・栄養に関する留意点が書かれており、ケアプランを立てるうえでの医学的な根拠になります。
依頼の流れ
- 申請書に主治医を記載する — 要介護認定申請書に医師名・医療機関名・所在地・電話番号を書く
- 保険者が医療機関へ依頼する — 本人や家族が直接依頼するのではなく、市町村から医師へ作成を依頼する
- 医師が作成し、保険者へ提出する
- 認定調査の結果とあわせて審査会にかけられる
作成費用は保険者が負担するため、本人の自己負担は生じません。この点を家族に説明しておくと安心されます。
ケアマネジャーができること
主治医の選び方を助言する
複数の医療機関にかかっている場合、本人の心身の状態をもっともよく把握している医師を選びます。専門的な治療をしている医師より、日常の様子を診ているかかりつけ医のほうが適切なことがあります。
受診が長く途絶えている場合は、意見書が書けないことがあります。申請前に一度受診してもらう必要があるかどうか、確認しておきます。
医療機関へ一報を入れる
申請の事実を医療機関に伝えておくと、依頼書が届いてからの作成がスムーズです。特に認知症の症状や在宅での生活状況は、診察室では医師に見えていないことが多いので、把握している情報を事前に提供する意味は大きいです。
生活の実態を伝える
「診察室では受け答えがしっかりしているが、自宅では火の始末を忘れる」といった診察の場と生活の場のギャップは、ケアマネジャーが把握している情報です。これが意見書に反映されると、認定結果が実態に近づきます。
認定結果に納得がいかないとき
結果が実態と合わないと感じた場合、区分変更申請を行うか、都道府県の介護保険審査会へ審査請求を行う方法があります。実務上は区分変更申請のほうが一般的です。
その際は、いつから、どの動作が、どの程度できなくなったかを具体的に記録しておくことが役に立ちます。日々の支援経過に残しておいた事実が、そのまま根拠になります。
ケアプランへの活かし方
認定結果が出たら、主治医意見書の内容はアセスメントの重要な情報源になります。
- 「症状としての安定性」が不安定なら、状態変化を前提としたプランにする
- 必要と考えられる医療系サービスが挙がっていれば、位置づけを検討する
- 運動や栄養に関する留意点は、通所や訪問リハビリの事業所と共有する
- 感染症や医学的な留意点は、サービス事業所へ確実に伝える
被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されている場合は、第1表に転記し、その内容に沿ったプランにする必要があります。
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